証紙による収入の方法等
2019-01-23
(証紙による収入の方法等)
第二百三十一条の二 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
4 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
6 普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
7 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
第二百三十一条の二 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
4 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
6 普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
7 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
目的外使用許可の使用料
2018-11-09
目的外使用許可の使用料は、
大阪市では「大阪市財産条例第7条」により、「1月につき、時価の1,000分の5以上」と定められています。
横浜市では「行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例」により、「横浜市財産評価審議会が評定した土地価格の1,000分の5以内で市長が定める額」と定められています。
大阪市では「大阪市財産条例第7条」により、「1月につき、時価の1,000分の5以上」と定められています。
横浜市では「行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例」により、「横浜市財産評価審議会が評定した土地価格の1,000分の5以内で市長が定める額」と定められています。
スズキ カラー エンブレム 送料無料 JB64 ジムニー ブラック 3点 カーパーツ 純正 メッキ
2018-09-30
公文書に関することは、元来は、庁内の事務に関することがらであって、私人の権利義務を制限したりする事項ではないため、条例事項ではありませんでした。
これについて「公文書条例」という形で、条例化する動きというのが、最近出てきています。
典型的なものでは「大阪市公文書管理条例」などがあります。
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000003641.html
これについて「公文書条例」という形で、条例化する動きというのが、最近出てきています。
典型的なものでは「大阪市公文書管理条例」などがあります。
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000003641.html
「町」としての要件
2018-08-30
★今日は、地方自治法における「町」の要件についてみてみましょう。
地方自治法上、「町」の要件については、下記の通り、定められています(8条)。
第8条(略)
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
これを受け、各都道府県条例では、その要件を定めた条例を制定しています。
下記は、一例として、大阪府の「町としての要件に関する条例」をあげておきます。実は、東京都と大阪府という2つのメジャーな都府を比較しただけでも内容が大きくことなっており、意外にローカル性があるんですよねえ。
一 人口概ね八千以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の概ね六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の概ね六割以上であること。
四 文化、経済、教育、保健、衛生等の都市的施設を有すること。
五 既往五年間における人口増加の状況及び当該年度の歳入歳出予算等により、将来の発展を予知することができること
地方自治法上、「町」の要件については、下記の通り、定められています(8条)。
第8条(略)
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
これを受け、各都道府県条例では、その要件を定めた条例を制定しています。
下記は、一例として、大阪府の「町としての要件に関する条例」をあげておきます。実は、東京都と大阪府という2つのメジャーな都府を比較しただけでも内容が大きくことなっており、意外にローカル性があるんですよねえ。
一 人口概ね八千以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の概ね六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の概ね六割以上であること。
四 文化、経済、教育、保健、衛生等の都市的施設を有すること。
五 既往五年間における人口増加の状況及び当該年度の歳入歳出予算等により、将来の発展を予知することができること
銅酒タンポ
2018-07-13
地方自治法における「訴え提起」の議決の取扱についてはこちらの記事で解説したところです。
ところで、地方公営企業においては、地方公営企業法第40条第2項で次のような定めがされています。
2 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第九十六条第一項第九号、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。
これに基づき、たとえば横浜市においては「横浜市交通事業の設置等に関する条例」では、基本的には訴え提起にあたっての議決は不要であるが、「管理者が異例または特に重要なものと認める本市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁」についてのみ議決が必要という取扱がされています。
もう一つの例をみますと、たとえば名古屋市においては「名古屋市水道事業等の設置等に関する条例」において、「訴訟物又は目的物の価格が100万円以上のもの」は議決が必要という扱いがされています。
ところで、地方公営企業においては、地方公営企業法第40条第2項で次のような定めがされています。
2 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第九十六条第一項第九号、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。
これに基づき、たとえば横浜市においては「横浜市交通事業の設置等に関する条例」では、基本的には訴え提起にあたっての議決は不要であるが、「管理者が異例または特に重要なものと認める本市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁」についてのみ議決が必要という取扱がされています。
もう一つの例をみますと、たとえば名古屋市においては「名古屋市水道事業等の設置等に関する条例」において、「訴訟物又は目的物の価格が100万円以上のもの」は議決が必要という扱いがされています。